普通方式と呼ばれる遺言には、遺言者本人の手書きによって作成する自筆証書遺言と公証人が筆記する公正証書遺言、秘密証書遺言と呼ばれるものがあります。
この中でも一般的に使用されていて、安全性を重視した遺言書を作成するならば、公正証書遺言がおすすめです。
公証役場とは?
公証役場は、地域によっては公証人合同役場や公証センターと呼ばれることもある役場です。公証役場では、公証人によって作成した遺言書を長期間保存することができます。
公証役場では出張が可能なケースもあるので、病気などで公証役場に直接足を運ぶことができない方でも安心して遺言書を作成することができるというメリットがあります。
公正証書遺言作成を行う際に注意するポイント
公正証書遺言を作成する場合は法律の専門的な知識を持った公証人によって作成されますが、証人の前で遺言書の内容が読み上げられるため、証人が内容を広めてしまう可能性があります。
そのため、公正証書遺言作成を行う際は、証人となる人物を選ぶ際に注意する必要があるのです。
内容が重要になる遺言書作成はプロにサポートを
遺言書作成時は、内容によって大きなトラブルを招いてしまう可能性があります。後にトラブルを招かないようにするためには、専門の知識を持った専門家のサポートを取り入れることをおすすめします。難しい手続きは遺言書作成に関する知識を身につけた行政書士に依頼してみましょう。スムーズに手続きを進めるためには、依頼する前にどのような遺言を残すか内容を整理しておくと時間を効率良く使うことができます。
公正証書遺言作成に必要な書類はこちら
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