成年後見制度の種類

成年後見制度の種類

成年後見制度には大きく分けて、本人の判断能力が衰える前に利用できる任意後見制度と判断能力が衰えた後に利用できる法定後見制度の2種類があります。こちらでは、この2種類を分かりやすく解説します。

任意後見制度

任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、代理人を立て、生活や療養看護、財産管理などの事務の代理権を与える契約を公正証書で結ぶことです。将来を考え、契約しておくことで、本人の意思に基づいた適切な保護や支援をすることが可能です。

法定後見制度

法定後見制度は判断能力が衰えた後に利用できる制度です。法定後見制度利用の要件となる判断能力の有無については、家庭裁判所が判断することになります。法定後見制度は後見・保佐・補助の3つの種類に分かれています。

後見

認知症や重度の知的障がい、精神障がいなどで判断能力がほとんどない方を対象としています。自分で判断して法律行為を行うことは難しい状況です。家庭裁判所が成年後見人を選任し、この成年後見人は本人の財産に関する全般的な法律行為を行うことができます。また成年後見人は、本人が行った法律行為に関して、日常行為に関わるものを除いて取り消すことが可能です。成年被後見人(本人)には、医師・税理士などの資格や公務員・会社役員などの地位を失う、印鑑登録ができないなどの制限があります。

保佐

知的障がいや精神障がいなどで判断能力が著しく不十分な方が該当します。簡単なことは自分で判断できるものの、法律で定められた重要な事項については援助を必要とする場合です。家庭裁判所が選任した保佐人には、当事者が申し立てた特定の法律行為について、取り消しができるという権限が与えられます。また本人が同意した事柄については、代理行為を行うことが認められます。後見と同じく、本人には医師・税理士などの資格や公務員・会社役員などの地位を失うという制限があります。

補助

軽い知的障がいや精神障がいなどで判断能力の不十分な方が対象です。ほとんどの判断は自分でできるものの、難しい事柄については援助を必要とする場合です。家庭裁判所が補助人を選定し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為に関して、代理権もしくは取消権が与えられます。申し立てには本人の同意が必要です。例えば「不動産を購入する場合のみ」「介護サービスを契約する場合のみ」など、本人が範囲を決めることができます。資格に関する制限は特にありません。

 

当事務所では愛知県名古屋市を拠点に、経験豊富な行政書士が成年後見制度(任意後見制度)の手続きをサポート致します。名古屋市にお住まいの皆様に、お気軽にご相談いただけるよう、土日・祝日も対応しております。手続きにかかる費用やサービス料金など、ご不明な点はお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。名古屋南区にある事務所で、直接ご相談いただくことも可能です。

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