遺言書が無効となるのを防ぐためだけでなく、家族間の相続争いを防ぐためにも、公正証書遺言の作成が推奨されています。
では実際に公正証書遺言を作成するためには、どのような書類を揃えて手続きをすれば良いのでしょうか。
公正証書遺言を作成するときに必要な書類は、遺言内容によって異なりますが、主に次のようなものを準備する必要があります。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)1通と実印
- 相続人に相続させる場合は、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- 財産を相続人以外の方に遺贈する場合は、その方の住所・氏名・生年月日・職業(団体の場合は所在地・名称・代表者氏名)が確認できる住民票、登記簿謄本、あるいは正確に記載されたメモ
- 相続させる(遺贈する)財産が、
・不動産の場合…土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
・その他の財産の場合…それらを記載したメモ、必要に応じた書類など - 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業が分かる免許証などの書類、あるいはメモ
- 遺言執行者(遺言内容通りに実行してくれる人)を決める場合は、その方の住所・氏名・生年月日・職業が分かる書類、もしくはメモ(執行者は立会いの証人・相続人・受遺者でも指定できる)
- 遺言公正証書の作成当日には、遺言者の印鑑証明書と実印、証人2人の認め印(シャチハタ不可、朱肉で押すことが可能なもの) が必要
これらの書類を集めることは、普段法務局や役所にあまり行かない方にとって、かなり負担の大きい作業だと思います。役所で収集する証明書については、行政書士が取得することも可能です。
遺言書作成には日数を要する場合がありますので、行政書士は作成者の意思に則って必要な書類を用意し、事前に公証人と打ち合わせを行います。
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