相続財産を調査する方法

相続財産を調査する方法

相続人の調査と並行して必要となるのが、相続財産の調査です。遺産分割協議が成立した後に新たな財産が発見されると、再び分割協議を行うことになります。また被相続人に借金があった場合、トラブルの原因になることも少なくありません。財産を正確に把握すれば、相続手続きが円滑に進み、相続放棄や限定承認で借金を背負う心配もなくなります。こちらでは相続財産の主な調査方法を、いくつかご紹介します。

不動産の調査

不動産の調査では、まず権利書や登記識別情報、固定資産税の納付書などを探していきます。固定資産税の納付書があれば、市町村役場にある名寄帳から、被相続人が所有していた土地・建物を調べることができます。所有地の役所で固定資産評価証明書を取得すれば、不動産の価値の目安が分かります。

預貯金の調査

被相続人の預金通帳を探して、金融機関に預金残高証明書を発行してもらいましょう。もし通帳が見つからなければ、被相続人が利用していたと思われる金融機関に口座の有無を確認することになります。通信販売やクレジットカードを利用していた場合は、利用明細から口座の手がかりとなる情報が見つかる可能性もあります。

借金の調査

借金や税金、未払い治療費などマイナスの財産は、最も調べにくい項目です。まずは被相続人が保管しそうな場所から、契約書やキャッシュカード、利用明細、借用書、催促状などを念入りに調べる必要があります。クレジット情報を管理する個人情報信用機関(JICC・CICなど)に情報の開示を求めることも可能です。

判明した財産は、その種類ごとに概算評価額を計算し、財産目録を作成することになります。非常に多くの項目を調査しなければならず、作成には多大な労力が必要です。これらの負担を軽減するのが行政書士の役割なのです。

正確な財産調査を行いたい方は、名古屋市南区にあります当事務所の相続相談をご活用ください。納得のいく協議分割に向けて、相続財産の調査を全面的にサポートします。相続相談費用は初回無料、お見積もりで追加料金が発生することはありません。法務博士号を取得した名古屋生まれの行政書士が、ご依頼者様の目線で親身になってお話を伺います。名古屋市内・名古屋市近郊への出張相続相談も承ります。どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。

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