成年後見人の報酬
皆さん、こんにちは。
今日も花粉が大量に飛んでいるようです(涙)。
私も、数年前から花粉症になってしまいました。この時期は辛いですね。
さて、今日は成年後見人の報酬についてお話しします。
まず、法定後見の場合から見てみましょう。
成年後見人は、本人の財産の中から、報酬を受けることができます。
ただし、法定後見の場合は、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てる必要があります。
つまり、報酬が必要な場合は家庭裁判所に申立しなければならず、当然のことながら勝手に本人の財産からもらってはいけません。
報酬付与の審判の申立を受けた家庭裁判所は、後見人の働いた期間や本人の財産の額、事務の内容等を考慮して、いくらかを決めます。
次に、任意後見の場合です。
任意後見の場合は、報酬をもらうためには、任意後見契約においてあらかじめ、報酬をいくらにするか決めて、契約の内容にする必要があります。
親族が成年後見人になる場合は、無報酬という場合が多く、専門家に頼む場合は報酬が発生するのが一般的です。
この場合も、本人の財産の額や事務内容によって、報酬額を決めます。
任意後見について注意点が一つあります。
それは、任意後見監督人にも報酬を支払わなくてはならない、ということです。
任意後見契約が発効するには、任意後見監督人の選任が必要ですが、この監督人に対して報酬が支払われます。
この報酬は家庭裁判所が、事案に応じて決めることになります。
ここまで見てきたように、報酬が発生するのかしないのか、その額はいくらぐらいになるのか、などを慎重に検討しながら、制度を利用しましょう。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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