遺産分割を行う際に、不動産の分割方法などは特に頭を悩ませる方が多いと思います。実際にはどのような分割の方法があるのか見ていきましょう。
遺産分割の具体的方法 その1
まずは、全部分割と一部分割について説明します。
全部分割とは、その名の通り遺産分割を一度にすることをいいます。これに対して、一部分割は遺産の一部について分割する場合をいいます。
一部分割の場合は、債務や相続税の支払いで緊急に現金が必要なときなどになされますが、後日、残りの遺産についても分割協議が必要になるので、分割が複雑になる場合もあります。
ですので、できる限り、全部分割の方法をとるといいでしょう。
遺産分割の具体的方法 その2
次に、➀現物分割、➁換価分割、➂代償分割について説明します。
➀現物分割・・・遺産をそのままの形で分割する方法です。
➁換価分割・・・遺産を売却して換金し、そのお金を分割する方法です。現物分割ができないような絵画や骨董品などはこの方法による場合もあります。
➂代償分割・・・遺産の現物を1人が相続し、その取得者が自分の相続額を超える分を他の相続人に支払うというものです。自宅などの不動産を相続する場合に利用されます。
遺産分割の注意点
遺産分割の方法について、いろいろ見てきましたが、この際の注意点があります。
今までの経験上、分割で揉めることが多いのは不動産がからんだ時です。
なぜなら、不動産の場合は、その価値が計りにくいからです。
例えば、自宅以外特に遺産がないという場合は、そこに住んでいた相続人が自宅を相続し、その相続人が一定の金額を他の相続人に支払うという方法をとることがよくあります。この時に、他の相続人に支払う額をどうするかで、ひと悶着あるのです。
この場合は、自宅の評価額をどうするかという問題です。
まず、客観的価値としては、相続の開始した時点ではなく、通常、遺産分割時の価値で評価することが多いです。
また、土地については、固定資産評価額、路線価、公示価格と公的な評価がいくつもあります。このことが、土地の評価を困難にしているともいえるわけです。
ちなみに、相続税の計算の時に用いるのは、路線価です。
遺産分割協議においては、相続人が全員納得し、合意すればいいのですから、固定資産評価額を基準にしてもいいですし、他の評価額を基準にしても構いません。
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