配偶者の相続分増加案
皆さん、こんにちは。
朝からの雨が嘘のように現在晴れています。
さて、今日は配偶者の相続分増加案について見ていきます。
最近、ニュースで取り上げられることもあった件ですが、相続が発生したときの配偶者の相続分を今より増やそうではないか、という案が法制審議会でまとめられました。
まだ、中間試案の段階ですので、将来的にこの増加案が採用されるかどうかは不明ですが、採用されれば、相続分について久しぶりの法改正となります。
現在は、配偶者(妻や夫)の法定相続分は2分の1ですが、それを3分の2にしようという案や、婚姻期間の長短によって相続分を増やそうという案などがでています。
また、相続人以外の人が介護などで貢献した場合、それに応じて相続人に対し金銭請求ができるようにする、などという案も提示されています。
これは、一番分かり易い例を挙げると、長男の妻が長男の母親の介護をしていて、その母親が亡くなった場合、長男の妻には相続分が一切ありません。
これは酷いのではないかということで、その妻から相続人である長男などに金銭の請求ができるようにするというものです。
これらの案には賛否両論あると思いますが、趣旨自体は賛同できるものではないでしょうか。
その趣旨を現実の法に落とし込むのに、いろいろ苦労しそうですが・・・。
配偶者の相続分増加に関しては、実際問題、配偶者が不動産などを相続する場合も多くあります。
この時、不動産の評価額は当然大きいものになってくるので、現金などが他の相続人にすべて渡ってしまうことや、不動産の評価額が遺産全体に対して割合が大きい場合、配偶者が現金を出して相続分などを調整して不動産を取得するということもあります。
このような事態が起きると、配偶者の生活保護という面からすると、少し厳しいということもでてきます。
この観点からも、配偶者の相続分増加が法改正案に盛り込まれていると思われます。
今後、どのようになっていくかしばらく見守りましょう。
では。
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行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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