遺言と花印
皆さん、こんにちは。
日々、暑くなってきていますが、朝晩はまだ過ごしやすいですね。
さて、今日は、遺言と花印についてです。
ニュース等でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先日、遺言と花印についての最高裁判決が出ました。
内容としては、自筆証書遺言における押印として、花印は認められないというものです。
さて、少し詳しく見てみましょう。
自筆証書遺言とは、全文を自筆で書くタイプの遺言ですが、その要件の中に押印というものがあります。
民法968条1項には、自筆証書遺言の要件として、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています。
この押印の要件として、花印でもいいのか?という疑問に最高裁はダメと答えたわけです。
従って、自筆証書遺言を作る場合には、全文を自分で書いて、印鑑は通常の印鑑を使用しましょう。
法律上は三文判でも大丈夫ですが、後々に揉めるもととなりますので、なるべく実印を押した方がいいです。
自筆証書遺言は、手軽に作成することができるので費用は少なくて済みますが、この事例のようにせっかく作った遺言が無効とされては、元も子もありません。
法律上の要件にきっちり従って書きましょう。
その要件がよくわからないという方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
内容はご自身で考えられて、法律上の要件に合致しているかどうかとう形式面でのチェックだけお願いという方も大歓迎です。
遺言を作成されようとしている方は、後々に家族が揉めないようにしようという趣旨で書かれる方がほとんどですので、遺言が無効になってしまうことだけは避けましょう。
では。
名古屋で相続相談・遺言なら行政書士名古屋森法務事務所へ
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹