遺言書と遺書

遺言書と遺書

2015年03月03日(火)2:23 PM

皆さん、こんにちは。
早いものでもう3月です。年々、時が過ぎるのが早く感じます(笑)。

さて、今日は遺言書と遺書についてお話しします。
遺言書と遺書………これらは似て非なるもので、全く別物です。

遺言書は、当事務所のホームページにも記載してありますが、公正証書遺言や自筆証書遺言、秘密証書遺言など書き方が法律で決まっているきっちりした書面です。

一方、遺書はよくドラマなどで出てきますが、死ぬ間際のメモ書きなどです。
遺書はメモ書きなので、形式も決まっておらず、自由に書きたいことを思ったままに書くことができます。
その変わり、法的な効力は全くありません。
遺書に、ご家族宛のメッセージを書くことは、思いを伝えるという点ではいいのですが、例えば、妻に全財産を譲るなどと書いても、何ら効力はありません。

ですので、財産を誰にどう残すのか、などを書くには遺言書でなければなりません。
書き方は細かく決まっていますので、十分注意してください。

また、遺言書には付言事項として、家族への想いも書くことができますので、安心してください。

さらに、遺言書は法律上15歳から書くことができます。
そんなに若くして書く方はいませんが、要するに早めに書いておくことが重要ですよ、というサインですね。

常に備えは早いに越したことはありません。

では。

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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