相続の承認(単純承認)

相続の承認(単純承認)

2015年02月17日(火)12:03 PM

皆さん、こんにちは。
今日は、朝からあいにくの雨模様ですね。午後からは天気回復するようなので、期待しましょう。

さて、今日は相続の承認、特に単純承認についてお話しします。

まず、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つのパターンがあります。
今回お話しする単純承認とは、相続人が、被相続人の権利義務を無限に相続することを意味します。
つまり、土地、建物、預貯金、株式から借金まで、すべて相続しますということです。
この単純承認が相続の基本形となります。
民法上もこの単純承認が原則ですよと規定しています(民法921条2号参照)。

では、どのような時に単純承認となるのでしょうか?

①相続開始を知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合。
 つまり、被相続人が死亡してから、特に何も手続をとらないと、単純承認とみなしますよ、ということです。

②相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為等は除く)。
 これは、例えば、相続財産の宝石を売ってしまったという場合などは、相続開始から3か月以内であっても、もう単純承認とみなします、ということです。
 被相続人の財産を処分しておいて、やっぱり相続放棄しますということはできません。
 注意してください!
 また、相続人が相続を開始した事実を知り、または確実に予想しながら、相続財産を処分した場合でなければ、ここにいう処分にあたりません。

③相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
 この規定は、相続人の背信行為に対する制裁として、単純承認の効果を負わせています。

以上が、単純承認となる場合です。

相続は、誰しもが直面する問題ですので、十分注意しましょう。

では。

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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