遺留分

遺留分

2015年02月13日(金)1:08 PM

皆さん、こんにちは。
今日も、午前中は雪でした。やたらと雪が続きますね。

さて、今日は遺留分についてお話しします。
最近の相続関係に対する意識の高まりとともに、遺留分という言葉をご存知の方が増えています。
自分の権利を守るためにも、非常にいいことですね。

そもそも遺留分制度とは、相続の場合に、被相続人が相続人のために必ず相続財産の一定部分を何らかの方法で保障する制度です。
遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1、それ以外は2分の1となります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので注意してください!!!

具体的に見てみましょう。
相続人が妻と子供2人の場合→妻の遺留分は法定相続分2分の1×2分の1=4分の1、子供2人の各遺留分は、法定相続分2分の1×2分の1×2分の1=8分の1です。

ここで、よく問題になる遺言書を書くときに、遺留分をどの程度考慮するかを考えてみます。

まず、大前提として、遺留分を害する遺言書を書いたとしても、それが当然に無効となるわけではありません。
例えば、愛人に全部の財産を譲るという遺言書を書いても無効ではありません。
では、遺留分の意味がないのではないか、とう疑問を持たれるかもしれません。
この場合は、相続人は遺留分減殺請求というものをします。つまり、相続人が私たちの遺留分の財産を返してくださいよ、という請求です。

この遺留分減殺請求権は、形成権と言われていて、前記でいうと愛人に、意思表示をすれば足りるとされています。
つまり、内容証明郵便などで、請求すればいいのです。

あと、この遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与等があったことを知ったときから1年間または相続開始から10年経過したときに、時効により消滅しますので注意が必要です。

以上より、遺言書を書くときは、遺留分に配慮して書かないと、亡くなったあとに、また相続人がいろいろと大変な手続が増えますので、ある程度の配慮は必要といえるでしょう。

では、今日はこの辺で失礼します。

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹



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