医療法人の設立
皆さん、こんばんは。
今日は、午後から、愛知県行政書士会にて、医療法人設立の研修会がありました。
愛知県健康福祉部保健医療局医務国保課の方が講師にいらっしゃって、開催されました。
医療法人というと、普段はあまり意識することはない存在かと思います。
ちょっと大きい病院などで、看板を見て、ここは医療法人なんだなあと、ふと気づく方もいらっしゃるでしょう。
そもそも医療法人とは、医療法という法律により設立される法人です。
そして、医療法人を設立するには、都道府県医療審議会のチェックを経て、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
株式会社等と違って、知事の認可がいるのはなぜでしょう?
それは、医療法人が医療の質の向上及び運営の透明性の確保を図り、その地域の医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たす存在だからです。
つまり、公益性が若干あるため、知事の認可が必要となるのです。
医療法人の本来業務としては、病院、診療所、介護老人保健施設があります。
そして、附帯業務としては、訪問介護ステーション、通所介護などがあります。
医療法人としての業務は、非常に限られており、例えば、所有不動産の賃貸などはしてはいけません。
イメージ通りといえば、イメージ通りですかね(笑)。
最初は、個人として開業して、その後に医療法人にする方が多いと思いますが、いろいろと要件があり、提出書類も多岐にわたりますので、医療法人設立をお考えの院長先生などは、一度、行政書士に相談されることをお勧めします。
では。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森 俊樹
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