相続手続き
2015年01月08日(木)4:22 PM
皆さん、こんにちは。
そろそろ、通常の仕事のリズムに戻ってきた頃でしょうか。
さて、今日は相続手続きについてお話します。
誰かが亡くなって相続が開始されると、まず、何から手をつけていいのかが分からないという相談もよくあります。
そこで、簡単に相続後の手続を時系列で記載します。
1、被相続人の死亡
2、死亡届の提出(死亡から7日以内)
3、49日法要
4、遺言書の有無の確認………自筆証書遺言の場合、検認手続
5、相続財産・債務の確認
6、相続人の確定
7、相続の単純承認・相続放棄・限定承認の選択(3か月以内)
8、準確定申告(4か月以内)
9、遺産の調査・評価
10、遺産分割協議
11、遺産分割協議書の作成
12、未分割財産の調査
13、相続税の申告準備
14、相続税の申告・納付(10か月以内)
15、各相続財産の名義変更
このような感じで、相続発生後の手続は流れていきます。
この流れを頭に入れておくのと、入れずに手続にとりかかるのでは、効率、結果ともに雲泥の差がでますので、しっかり把握しておかれると安心です。
相続関係でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森俊樹