遺言書

遺言書

2014年12月09日(火)11:07 AM

皆さん、こんにちは。
今日も寒いですが、元気にいきましょう。

さて、今日は、遺言書について少しだけ、お話したいと思います。

普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
このうち秘密証書遺言は、実務ではほぼ使いませんので、残り2つについて説明します。

まず、自筆証書遺言は、文字通り、遺言者が自筆で書くものです。
全文、日付、名前をすべて自筆で書いて頂き、最後に押印します。
訂正、加筆、削除をするときには、さらに決まりがあります。
すべて書いていると、膨大ですので、割愛します。

次に、公正証書遺言は、公証役場に行って、公証人に作成してもらう遺言です。
この場合、証人を2人用意する必要があります。
そして、戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書なども用意します。
あとは、内容をきっちり決めれば、大丈夫です。

さて、この2つの方式のどちらを選べばよいのでしょうか。

検討してみましょう。

自筆証書遺言は、書き直しが比較的容易にでき、費用がそれほどかからないというメリットがあります。
反面、形式不備で遺言が無効とされる事例もよくあります。
また、勝手に開封できず、家庭裁判所の検認の手続が必要です。勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。

公正証書遺言は、公証人が作成、保管しますし、家裁の検認手続も不要です。
公証人が作成するので、形式不備もありえません。
一方、手間や費用がかかり、証人も用意しなければなりません。

このように、どちらも、メリット、デメリットがあり、個別事案ごとに検討する必要がありますが、
私としましては、公正証書遺言をお勧めします。

後々のことを考えると、公正証書にしておいた方が、手続的にスムーズにいきます。
また、自筆証書遺言は、全文、自筆することになるので、結構、大変です。
予想以上に疲れます(笑)。

ということで、今日は少しだけ、遺言書について触れましたが、何かわからないことがあれば、
お気軽にご一報ください。

行政書士名古屋森法務事務所
代表 行政書士 森俊樹



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