遺言の種類としては、➀自筆証書遺言、➁公正証書遺言、➂秘密証書遺言などがあります。
今回は、自筆証書遺言について説明します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、その名の通り、自分の手で遺言の全文を書いて作成する遺言書です。
紙とペンさえあれば作成可能で、一番手っ取り早く作ることができます。
紙は、便箋でも、メモ用紙でもよく、法的には広告の裏でも構いません。
ペンの種類も自由です。
では、法律上何の制限もないのかというと、そうでもありません。
次のことは必ず守る必要があります。
➀全文、日付、氏名を自書すること。
➁最後に印鑑を押すこと。
これらを守らないと、遺言そのものが無効となってしまいますので注意しましょう。
自筆証書遺言作成時の注意点
➀全文を自書する必要があるので、ワープロ、パソコン等は使えません。
一部だけパソコンで打つなどもダメです。
➁最後に押す印鑑は、法律上、実印でなくても構いませんが、後々の紛争防止のため、実印を押すのが望ましいです。
➂土地・建物など不動産を記載する場合は、法務局で登記簿謄本を取得し、そこに記載されている通りに記入しましょう。
➃預貯金の記載も、銀行名、支店名、口座番号などを漏れなく記載しましょう。
➄1通には1人の遺言しか記載できませんので、夫婦でまとめて1通で遺言を書くことはできません。
別々の用紙で作成しましょう。
自筆証書遺言を見つけた時の注意点
次に、自筆証書遺言を見つけたときの注意点を説明します。
自筆証書遺言が封筒に入って見つかった場合、勝手に開けてはなりません。
この場合は、家庭裁判所に行って、検認という手続が必要になります。
この検認という作業は、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を認定するための手続で、必ず経なければなりません。
この検認作業を怠ると、過料5万円に処される可能性もあります(民法1005条)。
身内が亡くなって、封筒に遺言書と記載されているものを発見したら、まずは、家庭裁判所に行きましょう。
尚、この検認手続は公正証書遺言では、不要となります。
この辺りも、自筆証書遺言と公正証書遺言を選ぶポイントの1つになるかもしれません。
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