成年後見について

成年後見について

成年後見制度は、多くの利用者が高齢者ですが、高齢者だけでなく、精神上の障がいによって事理を弁識する能力が欠けていたり、その能力が不十分な者について、契約締結能力などを補完するための制度です。

成年後見の基礎知識

成年後見制度は、大きく分けて2種類あります。
➀法定後見制度
任意後見制度

➀法定後見制度はさらに3つに分類され、
⑴成年後見
⑵保佐
⑶補助
に分けられます。 
 

各制度の特長は以下の通りです。

法定後見制度・・・判断能力を欠く状況      ⇒ 成年後見
         判断能力が著しく不十分な状況 ⇒ 保佐
         判断能力が不十分な状況    ⇒ 補助
任意後見制度・・・判断能力が十分な場合     ⇒ 任意後見

このように、判断能力が低い状況から順番に、成年後見、保佐、補助という並びになります。
任意後見のみ、本人の判断能力が十分にある場合に、将来に備えて制度を利用するという形です。

 

法定後見

法定後見は、3類型あると前述しましたが、具体的には次のような状況です。
(あくまでも一目安と捉えてください。) 

成年後見・・・日常の買い物ができなくなった。
       家族の名前がわからない。
保  佐・・・日常の買い物は普通にできる。
       不動産の売買や高額のお金の貸し借りは困難である。
補  助・・・同じことを何回も言ったり聞いたりする。
       物忘れが目立つ。

このような状況になったら、法定後見制度を利用する目安となります。
この法定後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をすることになります。

申立ができるのは、次の方です。
➀ご本人
➁配偶者
➂四親等内の親族
➃成年後見人等
➄任意後見人
⑥成年後見監督人等
⑦市町村長
⑧検察官

これらの方が、申立可能ですが、申立する方で一番多いのは、ご本人のお子さんです。

任意後見

任意後見は、法定後見と異なり、任意後見契約書というものを作成し、契約の形で行います。
任意後見は、大前提として、本人の判断能力がしっかりしているということが挙げれらますので、契約という形をとれるのです。

任意後見契約書は公正証書で作成することが、法律上定めれれていますので、公証役場の公証人と話合いしながら作成します。

そして、契約ですので、ある程度は自由に内容を決められます。
将来、面倒を見てほしい人(将来、後見人になってほしい人)を、自由に選ぶことができます。
ここが、重要です!!

法定後見に関しては、希望は伝えられますが、最終的には裁判所が後見人等を誰にするか決定します。
それに対し、任意後見は、誰に後見人になってほしいかを、公正証書の上で、明らかにしておきます。
ですので、ご本人の一番信頼できる人に、後見人を託すのがいいでしょう。
これは、友人、親戚でも大丈夫ですし、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に託すことも可能です。

任意後見契約書が無事出来上がったら、すぐにその契約の効力が発効するわけではありません。
その時点では、ご本人の判断能力がしっかりしているので、契約を発効する必要性もありません。

いつ、契約の効力が発効するかというと、家庭裁判所に任意後見監督人という人を選任してもらったときに発効します。

この任意後見監督人は、任意後見人を監督する人となります。
ご本人の面倒を任意後見人が見て、その任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督する、という図式になります。


成年後見制度と戸籍の記載について→当事務所のブログ
後見人の医療同意について    →当事務所のブログ
後見人の報酬について      →当事務所のブログへ(法定後見・任意後見、両者の報酬)

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